Answer:
使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合が無い場合には労働者の過半数代表)が書面による協定を締結することにより、時間単位で年次有給休暇を使用することができます。
労使協定で締結しなければならない要件は、
(1)時間単位年休の対象労働者の範囲
(2)時間単位年休の日数(5日以内の範囲)
(3)時間単位年休1日の時間数
(4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
になります。ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。そのため、所定労働時間が7時間45分のような事業場は、[3]により時間単位年休における1日の時間数を8時間とするなどの必要があります。