A:労働基準法では、労働者を解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも解雇日の30日前に解雇の予告をする必要があります。解雇予告をしないで即日に解雇する場合は平均賃金30日分以上の手当(解雇予告手当)の支払が必要です。なお、解雇しようとする日までに30日以上の余裕がないときは、解雇の予告をした上で、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うことが必要です(労基法20)。
したがって、こうした手続きが取られていない場合は、労働基準法上問題となる可能性があります。
- 解雇予告の例外1
- 解雇しようとする労働者が次表の①~④に当たる場合は、解雇日の30日前に解雇の予告をすることや解雇予告手当の支払をすることなく、即時に解雇することができます。
対象労働者 ※下記に当たる場合は解雇の予告等が必要です。 ①日雇労働者 1か月 左記の期間を超えて引き続き使用されることになったとき
②契約期間が2か月以内の者 所定の期間 ③契約期間が4か月以内の季節労働者 所定の期間 ④試用期間中の者 14日間 - 解雇予告の例外2
- 天災事変等のやむを得ない事情で事業を続けることができなくなった場合や、労働者の側に即時に解雇されてもやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ所轄労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けることにより、解雇日の30日前に解雇の予告をすることや解雇予告手当の支払をすることなく、即時に解雇することができます。
厚生労働省 労働条件Q&A
