老齢年金は、年金制度のどれかに加入していて保険料を支払っていた方が、高齢になり仕事ができなった場合などに支払われる年金です。
老齢年金は2種類あります
老齢基礎年金
老齢厚生年金
老齢基礎年金は、保険料を納付した期間などが原則として10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
また、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
老齢厚生年金は、厚生年金保険の加入期間がある方で、老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。ただし、当分の間は、60歳以上で下記の条件により受給資格を満たしている方は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
- 老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること
- 厚生年金の被保険者期間が1年以上あること
現役世代(被保険者)の頃に、どの制度に加入していたかによって支払われる年金の内容が変わります。
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