障害年金とは
障害年金とは、「社会保険」の一つで、国民年金や厚生年金、共済年金に加入している人が、病気やケガのために精神又は身体に一定以上の障害が残り、働くことや日常生活を送ることに支障をきたす状態になった場合に、支給される生活を支える重要な国の年金制度です。
がんや糖尿病・精神の障害などで長期療養が必要な場合などほぼすべての病気や怪我が支給の対象になります。最近では、うつ病や統合失調症で支給を受ける方が増えているようです。
障害年金は2種類あります
障害基礎年金 ・・・ 国民年金から支給される
障害厚生年金 ・・・ 厚生年金から支給される
障害年金を受給するためには「加入要件」、「保険料納付要件」、「障害の程度要件」の3つの要件を満たす必要があります。
障害年金は請求しないともらえません。しかしながら、障害年金の仕組みは非常に複雑です。ご自分で請求しても“不支給の決定”が下されることが多く、諦めてしまう方も多いのが現実です。
遺族年金とは
一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたとき、ご家族に給付される年金です。亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。
遺族年金は3種類あります
遺族基礎年金 ・・・ 国民年金に相当
遺族厚生年金 ・・・ 厚生年金に相当
遺族共済年金 ・・・ 共済年金に相当
どの遺族年金を受け取れるかは人により違います。会社員で厚生年金に加入している場合には遺族厚生年金、公務員で共済年金に加入している場合には遺族共済年金を受け取ることができます。
老齢年金とは
老齢年金は、年金制度のどれかに加入していて保険料を支払っていた方が、高齢になり仕事ができなった場合などに支払われる年金です。
老齢年金は2種類あります
老齢基礎年金
老齢厚生年金
老齢基礎年金は、保険料を納付した期間などが原則として10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
また、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
老齢厚生年金は、厚生年金保険の加入期間がある方で、老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。ただし、当分の間は、60歳以上で下記の条件により受給資格を満たしている方は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
- 老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること
- 厚生年金の被保険者期間が1年以上あること
現役世代(被保険者)の頃に、どの制度に加入していたかによって支払われる年金の内容が変わります。
当事務所では、お客様の実情を丁寧にお聞かせいただき、申請のお手伝いをさせていただきます。