労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないことになっております。
就業規則を変更する場合も、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
厚生労働省から、「モデル就業規則」を公表し、これを参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出するように決められております。
このモデル就業規則は適時更新されますが、今回の更新で、令和3年4月1日から施行された高年齢者雇用安定法の改正(70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務の導入)の内容が含まれております。
しっかりお話をお伺いいたします。法律に見合った就業規則、使える就業規則を一緒に作成いたします。